ホーム > 不動産豆知識 > すまい給付金の拡充(消費税10%へ引き上げに伴うものとして②)

不動産豆知識

すまい給付金の拡充(消費税10%へ引き上げに伴うものとして②)

 

すまい給付金の拡充

 

そもそも「すまい給付金」とは何か、そこから解説していきます。

 

すまい給付金

消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために2014年に創設された。(※1)一定の要件を満たせば現金を受け取れるという制度。

2014年4月に、消費税が5%から8%に引き上げられた。この際、増税による住宅購入の駆け込み需要増と、その後の反動減を抑えるため、住宅ローン控除の最大控除額がそれまでの2倍の年間40万円、10年間で最大400万円に拡充された。

(今回10月1日の消費税10%へ引き上げにともない、さらに拡充される。詳しくは別ページ→「住宅ローン控除の拡充」)

しかし、年間400万円の控除をフルに受け取るには、所得税と住民税(上限136,500円)を40万円以上納めていることが前提となる。

ところが年収が高くないと税金をそれほど多く納めていないので、せっかくの住宅ローン控除拡充のメリットを十分に生かせないのだ。

そこで年収が一定額以下の人向けに、住宅を買った時に現金を支給する制度がつくられた、というわけです。

 

(※1)

 

この受け取れる額が今回の増税により、現行の最大30万円から、最大50万円になります。

さらに、所得制限が緩和され、収入額ベース(目安)で、現行の510万円以下から775万円以下と、対象者も拡大されました!

 

 

すまい給付金は、住宅を購入すれば自動的に受け取れるものではなく、受け取るために所定の手続きが必要になります。

まず給付申請書を入手する必要があり、すまい給付金申請窓口でもらえるほか、「すまい給付金のホームページ」からもダウンロード可能です。

申請は、申請窓口に持参または郵送するほか、すまい給付金事務局へ郵送申請も可能。また、住宅事業者などが手続きを代行することもできます。

また、申請は住宅の引渡しを受けてから1年以内となっていて、制度そのものは2021年12月31日までに引渡し・入居した住宅が対象となっています。期限を過ぎてしまうと給付金を受け取れなくなってしまうので、注意が必要ですね!

ページの先頭に戻る

会社情報

株式会社信拓 / 山梨県笛吹市石和町四日市場1846-1-101 / TEL055-261-1000(代)  / FAX:055-261-3800

|  個人情報の取扱い | サイトマップ |
|  山梨県の売買・賃貸不動産探しは ホーム  |

Copyright © 株式会社信拓. All right reserved.