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不動産豆知識

住宅ローン控除の拡充(消費税10%へ引き上げに伴うものとして①)

 

住宅ローン控除の拡充

 

そもそも「住宅ローン控除」とは何か、そこから解説していきます。

 

 

住宅ローン控除

「住宅借入金等特別控除」と呼ばれる制度の通称。

マイホームをローンで購入した場合において、一定の割合に相当する金額が所得税から控除される制度のこと。

住宅ローン控除を利用することで、住宅を購入する際の経済的な負担を軽減することができる。

 

 

住宅ローン控除の概要

「控除」とは、住宅購入時に本来納めるべき税金から差し引かれることを意味し「減税」と同じ意味になる。

住宅ローン控除は、(※1)一定の要件を満たす新築や中古のマイホームを購入する際や、住居の改築などをする際に一定期間の間、ローン残高に応じた金額が所得税から差し引かれ、還付される制度。

所得税から控除しきれなかった分に関しては、(※2)住民税から控除されます。

 

(※1)

(※2)住民税控除は上限136,500円とする。

 

 

住宅ローン控除の概要を理解した上で、今後消費税10%に引き上げられた際の拡充について

住宅ローン控除の控除期間は、現行では10年間ですが、2019年10月1日~2020年12月31日までの間に居住の用に供した場合については、期間がさらに3年間延長され、13年間となります。

当初10年間の控除率は、借入額の年末残高等の1.0%(上限40万円)と現行の控除率と変わりませんが、控除11年目から13年目までの控除率は※3となります。

 

※3

 

 

この住宅ローン控除の拡充を受けられるのは、住宅取得対価・増改築費用の額に対する消費税が10%の場合に限り、消費税8%時にローンを組んだ場合には、住宅ローン控除は現行と同じ10年間までとなります。

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