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不動産豆知識

土地購入するときのQ&A

疑問のある女性 イラスト | 健康×コーチング ヘルスルネサンス 1坪ってどのくらいの広さのこと?

3.3m²の面積で、目安としては畳2枚程度の広さになります。

 

 

 

疑問のある女性 イラスト | 健康×コーチング ヘルスルネサンス  マイホーム(住宅)を保有することでかかる経費はあるの?

不動産の所有者には「固定資産税・都市計画税」が課税されます。

  また長期的な視点で考えれば修繕・リフォームの費用も考慮しておいた方が良いでしょう。

        (1)固定資産税とは?
               毎年1月1日現在での土地、家屋(家、マンション、店舗、工場、倉庫など)、償却資産(土地、家屋以外の事業用資産)の所有者に                 課せられるもので、固定資産評価額を基準に算出された税金のこと。

        (2)都市計画税とは?
               都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用に充てることを目的とした税金のこと。毎年1月1日現在での市街化区域内の土                 地、家屋の所有者に課せられ、固定資産税とあわせて徴収されます。

重い税金に苦しむサラリーマンのイラスト | かわいいフリー素材集 いらすとや

 

疑問のある女性 イラスト | 健康×コーチング ヘルスルネサンス  用途地域とは?

宅地に望ましい環境づくりや、商工業に適した地域づくりなど、それぞれの地域にふさわしい発展を促すため、

     都市計画法に基づいて定められています。地域区分には大きく分けて「住居系」「商業系」「工業系」の3つがあり、そのなかでさらに
     細かく分けられ、全部で12種類あります。

販売図面に記載の用途地域でどんな街並みか想像できてますか? | 戸建てリノベINFO

疑問のある女性 イラスト | 健康×コーチング ヘルスルネサンス  容積率、建ぺい率とは?

土地には用途地域の制限のように建物の使われ方を規制するもののほか、建物の規模や形態そのものを規制する形態規制が
      あります。この規制のなかに、「容積率」と「建ぺい率」等がでてきます。

 

     (1)容積率(建築基準法第52条)
        「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合」を容積率といいます。延べ面積とは各階の床面積の合計のことです。市街地の
               地価は高く土地は限られているため、有効に利用される必要 があります。しかし建物のボリュームを規制しないと公共施設の
               整備水準以上に建物が建ち、道路が混雑したり、下水道が溢れたりして良好な環境を維持できなくなります。そこで容積率の
               制限を用途地域別に定めています。

 知ってると安心!建物の規制につかう「建蔽率(建ぺい率)」「容積率」ってなに? | 住まいのお役立ち記事

 

          (2)建ぺい(蔽)率(建築基準法第53条)
                「建築物の建築面積の敷地面積に対する割合」を建ぺい率といいます。真上から敷地(建築物)を見おろした場合の
                「敷地が建物で蔽われている比率」が建ぺい率なのです。市街地は地価が高いため、容積率だけでなく建ぺい率も
                高くなりがちです。これを放置しておくと敷地目一杯に建物が建てられ日照・通風・防災等良好な環境や安全性を
                確保できなくなります。そこで建ぺい率の制限を用途地域別に定めているわけです。

販売図面(マイソク)からわかる12のポイント | ヨウイチロウの家づくり日記

 

疑問のある女性 イラスト | 健康×コーチング ヘルスルネサンス  「2項道路(ニコウドウロ)」とは?

建築基準法第3章の第42条第2項に規定された道路のことを言います。
     一般に「2項道路」といわれ、この建築基準法第3章の規定が適用されたときに、既に建築物が建ち並んでいた

     幅員4m(特定行政庁が指定する区域においては6m)未満の道で、特定行政庁が指定した「みなし道路」のことです。
     原則として現在の道路の中心線からそれぞれ2m(特定行政庁が指定する区域においては3m)ずつ後退させた線が道路の境界線と
          みなされ、後退した部分(セットバック部分)には、建築物を建築することはもちろん、門、塀等も築造することはできません。

前面道路その2」 2項道路、建築基準法、43但し書き|大阪市・福島区の戸建て・マンション情報ならケーズ住宅販売株式会社

 

疑問のある女性 イラスト | 健康×コーチング ヘルスルネサンス    公道に非常に細長い通路で接している宅地を買いました。家を建てるのに問題ありますか??

下記のような土地は「路地状敷地(ろじじょうしきち)」といわれるものですが、原則として、土地は建築基準法上の道路に
          2m以上接していなければ建物を建てることはできません。路地状の部分の幅員が2m以上あるのかを調べる必要があります。
          この路地状敷地については、「路地状の部分の長さと幅員の関係」を条例で規制している場合があります。

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