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住宅ローンの連帯債務と連帯保証とペアローンの違い!

マイホームを購入するときに住宅ローンの申込み本人の収入だけでは希望金額の借入れができない場合があります。

そのような場合、夫婦や親子など2人の収入を合算して住宅ローンを借り入れが可能になる方法があります。

そこで出てくるのが「連帯債務」や「連帯保証」という言葉です。また、ペアローンという借入れ方法もあります。

そこで今回は、「住宅ローンの連帯債務と連帯保証とペアローンの違いについて説明します。

 

 

●住宅ローンの連帯債務と連帯保証の違い

連帯債務とは、

夫婦や親子などのどちらか1人が主債務者となって住宅ローンを借入れます。そして、もう1人が連帯債務者として同じく、その住宅ローンを借入れます。

例えば、主債務者である夫の年収だけでは希望額の借入れができない場合、妻の収入を合算して連帯債務者になることで希望額の借り入れが可能になる場合があるのです。

その結果、連帯債務者は主債務者と同等の返済義務を負うことになります。

 

連帯保証の場合は、

債務者は1人で、もう1人が連帯保証人になって、その返済を保証することになります。

 

2人で住宅ローンを借入れる方法には「ペアローン」があります。

ペアローンは、同一物件に対して、夫婦がそれぞれ住宅ローンを借入れる方法で、2本立てのローン契約になり、それぞれが個別に債務を負うとともに、互いに連帯保証人になります。

 

 

●金融機関から見た連帯債務と連帯保証

融資する金融機関から見ると、

連帯保証の場合は、「主債務者が支払いできなくなった場合」に、はじめて連帯保証人に返済を求めることが出来るのに対して、

連帯債務の場合は、債務者2人に連帯して返済の義務があるので、「いつでもどちらにでも」返済を求めることが出来る、ということになります。

 

なお、連帯保証人は、金融機関から返済を求められる状態になったら、「先に主債務者に請求してください」とは言えません。

 

 

●住宅ローン控除と団体信用保険はどうなる?

夫婦がそれぞれ住宅ローン(ペアローン)を組む場合は、それぞれ住宅ローン控除を受けることができ、それぞれが団体信用保険にも加入できます。

では、収入合算をする場合はどうなるのでしょうか。

 

夫が主債務者で、妻が連帯保証人となって借り入れる場合、ローンの借入名義人は夫だけですので、住宅ローン控除は夫だけしか受けることができません。

また、連帯保証人は、団体信用保険(団信)の加入や物件の所有権を持つこともできません。

 

一方、

妻が連帯債務者となって借り入れる場合は、妻が夫(主債務者)と連帯して同じ債務を負うことになるので、夫婦それぞれがローンの負担割合(持分)に応じて、住宅ローン控除を受けることができます。

また、団体信用保険の加入もそれぞれ可能ですが、金融機関によっては加入できない場合もありますので、申込前に必ず確認をしてください。

 

 

●連帯債務、ペアローンの注意点

2人で住宅ローンを借入れているときに、

例えば、妻が退職した場合、妻が返済すべき住宅ローンを夫が肩代りして返済した場合、妻の債務がなくなったのは「夫の経済的利益の移転があった」と見なされて贈与税の対象になります。

贈与税は、年間110万円までの基礎控除が認められていますが、一方の債務を肩代りする場合は、事前に税理士や管轄の税務署に相談することをお勧めします。

 

次に、住宅ローンを連帯債務型で借入れている場合、将来借換えを考えたときに、2人のうちどちらかが退職していて収入がない場合や、団体信用保険に加入できない健康状態になってしまっている場合は、借換えができない可能性があります。

 

また、夫婦が連帯債務型で借り入れている場合、将来離婚したとしても連帯債務者の返済義務がなくなることはない、ということを覚えておいてください。

 

 

 

2人で住宅ローンを借りるときは、将来のライフプランを十分に考慮したうえで、慎重に選んでください。

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